軽度発達障害児とひとり親の日常

バツイチ・シングル父さんが軽度発達障害(自閉症スペクトラム)の息子とのリアルな日常を綴っていきます。

ハローワークにて、自己都合で退職しても、すぐに失業保険が受給できることがあるらしい。


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転ばぬ先の杖、離職票もまだ届いていませんが

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先月末で仕事を辞めたので、国保国民年金の手続きのため、区役所に行ってきました。


国保の窓口で、保険料減額の申請をお願いしようとしたところ、自己都合での退職の場合はそんなものないと、、たとえ、ひとり親であったとしてもだそうで、、

愕然としていたところ、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が、11,12,21,22,23,31,32,33,34 のいずれかであれば、軽減できるそうで、取りあえずハローワークに問い合わせてとのことでした。


因みに、年金の方は、離職票が届いたら、免除の手続きをしていただけるとのことでした。


 離職コード

  • 11 - 解雇(コード50の重責解雇を除く)
  • 12 - 天災その他の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21 - 雇止めによる退職(雇用期間3年以上、契約更新1回以上、雇止め通知ありの場合)
  • 22 - 雇止めによる退職(雇用期間3年未満、更新明示ありの場合)
  • 23 - 契約期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)
  • 31 - 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、退職勧奨
  • 32 - 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
  • 33 - やむを得ないと判断される自己都合退職(被保険者期間が12ヶ月以上の場合)
  • 34 - やむを得ないと判断される自己都合退職(被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の場合) 

    -参考 
    倒産や解雇による失業のため国保に加入された人の保険料等の軽減制度について | 八幡市役所

 

 


私の場合、自己都合での離職なので、待期期間が3ケ月あるのは承知の上でしたが、少しでも、早めに受け付けて貰えれば、もしもの時に、日数を無駄にしなくても済むとの思いもありましたし、できることなら、上記、保険料の減額もとの思いから、まだ離職票も手元にないにもかかわらずお伺いしてきたわけです。

まぁ、3ケ月後まで無職だった場合は、立ち行かなくなってしまいますが、最善を尽くしておいてというところでしょうか、、

一応、事前に、職業訓練も申し込んでいるので、そちらに期待しているというのが本当のところです、、


ハローワーク到着後、受付にて、離職票がまだ届いてないこと、つい二日前に離職したことを伝えたところ、恐らく、今日、受け付けることは難しいとのことでしたが、一応、相談窓口を案内していただきました。


 案内された窓口にて、受け付けてもらえるかどうか聞いたところ、案の定ダメでした。

どうやら、離職日から10日経っていないと受け付けできないとのことでしたので、私の場合は、今月、山の日で11日がお休みなので、12日にならないと、とのことでした。

それならば、10日経過前に離職票が届いたとしても、無理なのかと思いましたが、そこは違うようで、離職票があれば、10日待たずに受け付けていただけるそうです。


残念ながら、上記、国民健康保険料の軽減については、私の場合、ザ・自己都合そのもので離職していましたので、何一つ該当しませんでした。

「離職された皆様へ」という冊子をいただきまして、それによりますと、国民健康保険料の軽減はもちろん、該当すれば、自己都合でも、3ケ月の待期期間を待たずに失業手当が給付されるとのことです。


以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

-参考
ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要


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